新築住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵による不具合の補修等を行うために必要な資力を確保することが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律「住宅瑕疵担保履行法」により住宅事業者(建設業者・宅建業者)に義務付けられています。その資力の確保の手段のひとつが、指定保険法人が提供する住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
取扱保険法人 | 住宅保証機構株式会社(まもりすまい保険) 必要書類、保険手数料等、詳細につきましては、住宅保証機構株式会社のホームページ等でご確認ください。 詳しくはこちら |
業務区域 | 愛知県 |
業務内容 | ・保険契約申込書類の受け取り等・現場検査業務 |